個人情報の保護に関する事項

第1条(目的)

本要項は、児童の情報活用能力を育成し、新宮町立西栗栖小学校の教育活動の振興をはかるため、インターネット取り扱いについての発信に関し個人情報を保護する観点から、必要事項を定めることを目的とする。
 

第2条(インターネット利用の基本)

西栗栖小学校においてインターネットを利用するに当たっては、次の事項に留意しなければならない。

  1. 児童及び関係者の個人情報の保護に努める。
  2. 児童の情報活用能力の育成を図り、開かれた学校の推進、国際理解教育の推進、総合的な学習の推進等、教育課題の推進に寄与するよう努めなければならない。
  3. 教育上有害な情報の取り扱いについては、指導の徹底を図り、有害情報に接続できないよう工夫するなど特に留意する。
  4. 法令等を遵守するとともに、法令等に記されている権利を行使する。
  5.  

第3条(インターネットの主な利用形態)

インターネットの主な利用形態は、次に定めるものとする。

  1. 情報の発信
    特別活動や各教科での学習事項のまとめなどを、学校のホームページで発信する。
  2. 情報の受信
    学校のホームページに対する意見などを広く一般から受信する。
  3. 情報の検索及び収集
    ホームページ・電子メールを使用して、学習に関連する情報を検索・収集したり、関連する質問を送り回答を得たりする。
  4. 教材作成
    ホームページ・電子メールを使用して、授業で活用できる画像データや文書データを収集・加工して教材作りに活用する。
  5. 国内及び国際交流
    ホームページ・電子メールを使用して、国内及び海外の都市、学校等との交流を行う。

第4条(個人情報の保護)

インターネットを利用して児童の個人情報を発信する場合は、本人及び保護者の同意を前提としながら、教師の指導のもとに発信するものとする。

発信する児童の個人情報の範囲は、次に定めるところによる。

  1. 児童の氏名は、原則として発信しない。教育上必要がある場合は、イニシャルにとどめる。
  2. 児童の意見、考え、主張などについては、教育上の効果が認められる場合において発信する。
  3. 児童の写真を使う場合は、集合写真とするなど個人が特定できないよう配慮する。
    住所、電話番号、生年月日、趣味・特技、その他の個人情報は、発信しないものとする。ただし、電子メールなど相手が特定される場合においては、必要に応じて、学年、趣味・特技などを発信する事ができる。

第5条(個人情報の取り扱い)

インターネットを利用して、受信した個人情報については、新宮町個人情報保護条例の定めるところにより取り扱うものとする。
 

第6条(教師による指導の徹底)

  1. インターネットを利用する場合には、他人を中傷しないこと、著作権、肖像権、知的所有権に配慮するなど、インターネットにおける基本的なモラルに留意するとともに、児童の情報モラルの涵養を図る。
  2. 児童が発信するデータや情報は、教師の確認を経て、外部に発信することとする。
  3. インターネットの特性を考慮し、教育上有害な情報の取り扱いなど、指導を徹底する。
  4.  

第7条(取り扱い責任者)

学校長は、インターネットの利用の適正を図るため、インターネットの取り扱い責任者を置くものとする。
 

第8条(ホームページ上での要項の明記)

本要項を学校のホームページ上で必ず明記するものとする。

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